よくあるご質問
運転開始後設備の増設時の取扱い(単価の適用)は?
(注)減設の場合の調達価格適用ルールについては、変更はありません。
<運転開始後設備の増設に関する取扱い>
変更認定申請日 (申請の到達日) |
平成27年3月31日まで | 平成27年4月1日以降 | |||
手続き | 価格適用 | 手続き | 価格適用 | ||
大幅な出力増加 | 変更認定 | 当初の認定 年月日 |
変更認定 | 変更認定 年月日 |
|
上記以外の出力増加 | 軽微変更 | ||||
発電設備の区分変更 | 変更認定 |
(注)「発電設備の区分変更」とは、9kWから11kW等の10kWをまたぐ増設を指します。
(注)10kW未満の発電設備の出力増加(変更後も10kW未満である場合に限る)については、調達価格の変更はありません。
(注)子メータを設置する場合は、既設分の単価への影響はありません。
(注)特例太陽光(設備認定IDの先頭アルファベット:F)の発電出力の増加については、調達価格年度、買取期間は変更となりません。
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