よくあるご質問

  • このリンクをシェア
  • ツイート

よくあるご質問

平成29年4月のFIT法改正以前に設備認定を取得していた事業者は、新制度(事業計画認定)に移行するためには、どのような手続きが必要ですか。

平成29年3月31日までに設備認定を取得されているかた(既に運転を開始しているかたも含む)は、国へ発電事業計画書を提出する必要があります。
ただし、太陽光の余剰買取制度に基づき認定を受けたかた(平成24年6月以前に余剰買取の申込みをおこなったもの。設備認定IDが「F」で始まる)は、計画書提出等の手続きは不要です。
この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
ご意見・ご感想、ありがとうございます。

関連するご質問

Now Loading...

Now Loading...