よくあるご質問
高圧で電気の供給を受けている場所に、新たに低圧の発電設備を設置する場合、別引込みで全量売電することは可能ですか。
- 新規に設置する発電設備であること(既存設備の増設は不可)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の認定設備であること
- 再生可能エネルギー発電設備の稼働とは関係のない相当規模の電力需要があること
- 九州電力送配電株式会社が検針、保守、保安等の業務のために立ち入ることが容易に可能であること
- 保安上の支障がないこと
- 専用線に係る工事費については、専用線の引き込みを求めた事業者にて負担すること
※ 低圧供給を受けている場所に、新たに高圧の発電設備を設置する場合も同様の取扱いとなります。
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