よくあるご質問

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よくあるご質問

原子力発電所の耐用年数はいつまでなのですか。

我が国の原子力発電所には、法律上定められた寿命はありません。

 原子力発電所は、原子炉等規制法に基づき13ヶ月に1回、定期検査を行います。この定期検査を通して設備の機能や健全性を確認した上で、次の定期検査までの期間運転が認められることになります。また平成15年10月の制度改正に伴い、運転開始後30年を経過する原子力発電所は、運転年数が長期間経過していることから、設備の経年劣化に関する技術的な評価、保全計画等を策定して、10年を超えない期間ごとに再評価を行うことが法令上義務付けられています。

 なお、これとは別に平成25年7月の法改正により、新たに運転期間延長認可制度が規定され、40年を超えて運転を行う場合には、延長認可が必要となります。
 運転期間延長認可制度とは、運転開始後40年の運転期間満了に際し、20年を上限に1回限り運転期間の延長を申請できるというものです。
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